宅地建物取引士法定講習会

宅地建物取引士法定講習会のご案内・お申込

東京都知事に登録した方が対象となります。当協会員以外の方でも受講できます。なお、登録を受けていても現に業務に従事していない方は、特に宅建士証の交付を受ける必要はありません。また、仮に取引士証の有効期限を切らした場合、宅建士としての仕事(重要事項説明等)は出来ませんが、宅建士証の登録自体が無効になることはありません。有効期限を切らした以後も、法定講習会を受講されれば、現の登録番号で宅建士証の交付を受けられます。

講習対象者
法定講習を受講しなければならないのは、宅建士証を必要とする方であって、次のいずれかに該当する方です。
  • ・宅地建物取引士資格試験合格後1年を経過している方
  • ・宅建士証の有効期間を更新したい方(有効期限が切れる6ヶ月前の講習から受講できます)
  • ・宅建士証の有効期間が切れている方

いずれの場合でも、宅地建物取引業に従事しなければ、宅建士証の交付を受ける必要はありません

また、宅建士証の交付を受けない場合でも、宅建士としての資格登録は有効ですので、宅建士証が必要になった場合に、申請されることをお勧めします。

法定講習はWEBを利用したオンデマンド配信と、講習会場にて動画上映による座学講習の二種類ございます。
どちらの方法で受講されても結構です。ご都合に合わせてお選びください。

  • WEB講習情報・申込
    オンデマンド配信によるWEB法定講習です。
    講習会場に来場することなく法定講習を受講することができます。(要事前予約)所定の視聴期間内(2週間)にご自身のパソコン・タブレット等で講義動画を視聴し、効果測定を実施します。
    効果測定合格後、WEBシステム上から宅建士証の交付申請を行い、所定の交付日より新宅建士証が交付されます。
  • 座学講習情報・申込
    会場集合型の法定講習です。
    予約した講習日に、講習会場にて講義を受講し、効果測定を実施します。
    講習は、講義動画の上映にて実施します。
    修了後、新宅建士証が即日交付されます。
WEB講習申込の方
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(公社)東京都宅建協会は、旧取引主任者制度がスタートした昭和56年から、都知事指定の「宅地建物取引士法定講習会」の実施、「宅地建物取引士証」交付事業を担当する、「研修センター」を運営しています。
(公社)東京都宅建協会が実施する講習は、東京都知事の指定を受けています。
宅建士証の交付・申請について宅建士証の交付・更新を受けるにはあらかじめ宅建業法で定めた講習(約6時間)を受講する必要がありますが、その講習は登録を受けた都道府県が指定した講習でなければなりません。