地域における生物の多様性の増進のため の活動の促進等に関する法律(令和6年法律第 18 号。以下「生物多様性法」という。)が令和6年4月 19 日に公布され、令和7年4月1日から全面施行されます。これに伴い、生物多様性法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和7年政令第 369 号)において、宅地建物取引業法施行令(昭和 39 年 政令第 383 号)について改正が行われ、令和7年4月1日に施行されます。
また、上記の改正を踏まえ、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成 13 年 国総動発第3号。以下「ガイドライン」という。)について改正が行われ、令和7年4月1日から施行されます。
本件について、国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内いたします。
別紙2_宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方別添3改正箇所赤字
本改正に伴い、4月1日より本会策定の重要事項説明書式を改訂し、Web書式作成システム及びダウンロード方式の各種書式を更新いたしますのでご案内申し上げます。
改訂内容の詳細等につきましては、ハトサポサイト内にてご確認ください。
【国土交通省】地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律の施行に伴う宅地建物取引業法施行令及び宅建業法解釈・運用の考え方の一部改正については全宅連で公開された投稿です。