東京都主税局より、納税管理人申告についての周知依頼がございましたのでお知らせします。
納税義務者が、都内に住所等を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、納税管理人を定めなければなりません。
土地、家屋の所在地を所管する都税事務所に申告していただくようお願いいたします。
なお、東京23区以外に所在する不動産に関する固定資産税については、各市町村にお問い合わせください。
詳細は下記関連資料をご参照ください。
お知らせ
【東京都主税局】納税管理人申告のご案内
2026.03.03
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