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都市緑地法等の一部を改正する法律、11月8日施行

2024.10.29
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 「都市緑地法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」および「都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が29日、閣議決定した。


 都市における緑地の質・量両面での確保、再生可能エネルギーの導入やエネルギーの効率的利用等を強力に進め、良好な都市環境を実現するため、改正法が5月29日に公布されていた。施行期日は11月8日。施行後は、優良緑地確保計画認定制度(「TSUNAG(ツナグ)」)等の運用を開始する予定。


 併せて、施行に必要な政令の整備を実施。(1)都市緑地法施行令の一部改正、(2)古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令の一部改正、(3)都市再生特別措置法施行令の一部改正、(4)景観法施行令の一部改正と、その他所要の改正を行なう。


 (1)では、都市緑化支援機構が特別緑地保全地区内の土地を買い入れた場合の都道府県等の負担に対する国庫補助率を規定。優良緑地確保計画の認定に係る手数料、登録調査機関の登録の有効期間等を規定する。(2)については、歴史的風土特別保存地区における行為制限の対象外に、歴史的風土保存計画に定められた機能維持増進事業の実施の方針に従って行なう行為を追加。(3)では、民間都市開発推進機構の行なう金融支援の支援対象となる緑地等管理効率化設備および再生可能エネルギー発電設備等の内容について規定。(4)については、景観計画が適合すべき計画等に、都道府県が作成する広域計画を追加する。

出典:最新不動産ニュースサイト R.E.port ©1997 株式会社不動産流通研究所

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