東京都は、宅地開発(※)における無電柱化の推進に向け、規制区域内で宅地開発を行う事業者に対して電柱等を開発区域内に新設することを原則禁止すること等を内容とする「東京における宅地開発の無電柱化の推進に関する条例」(令和8年東京都条例第31号。以下、「条例」という。)を令和8年3月31日に公布しました。
条例の規制区域(案)と、施行期日(予定)等についての詳細は下記関連リンクをご参照ください。
(※)宅地開発とは、以下のすべてを満たす開発事業です
1)居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの(都市計画法第29条の許可を受けて行うもの)
2)新たな道路の整備(開発区域に接する既存の道路の拡幅を除く。)を伴うもの
お知らせ
【東京都】「東京における宅地開発の無電柱化の推進に関する条例」について、規制区域(案)と施行期日(予定)をお知らせします。
2026.05.07
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