お知らせ

申込金を預託した宅建業者との連絡が途絶するトラブルの増加について

2026.07.29
一般

近時、不動産情報サイトなどに掲載された賃貸物件について宅建業者に問い合わせると、「一番手で物件を仮押えするためには申込金を預け入れる必要がある」、「申込みをキャンセルした場合は全額が返金される」などの説明を受け、これを信用して申込金を預け入れたにもかかわらず、その後、宅建業者と連絡が取れなくなり、預け入れた金銭が返還されないというトラブルが増加しています。
 契約の申込みが撤回されたにもかかわらず宅建業者が預り金の返還を拒むことは、宅建業法に違反します(同法47条の2第3項、同法施行規則16条の11第2号)。また、宅建業者が、当初から返還しないつもりで金銭の預託を受け、仲介行為を何もせず、そのまま連絡を途絶するような行為は、詐欺に当たる可能性があります。
 申込金・申込証拠金・予約金・預り金などの名目を問わず、契約の前に宅建業者から金銭の預託を求められた場合には、上記のようなトラブルが増えていることを踏まえて、慎重にご対応ください。

一覧へ戻る