宅地建物取引士法定講習会
宅地建物取引士法定講習会のご案内・お申込
東京都知事に登録した方が対象となります。当協会員以外の方でも受講できます。なお、登録を受けていても現に業務に従事していない方は、特に宅建士証の交付を受ける必要はありません。また、仮に取引士証の有効期限を切らした場合、宅建士としての仕事(重要事項説明等)は出来ませんが、宅建士証の登録自体が無効になることはありません。有効期限を切らした以後も、法定講習会を受講されれば、現の登録番号で宅建士証の交付を受けられます。
講習対象者
法定講習を受講しなければならないのは、宅建士証を必要とする方であって、次のいずれかに該当する方です。
- ・宅地建物取引士資格試験合格後1年を経過している方
- ・宅建士証の有効期間を更新したい方(有効期限が切れる6ヶ月前の講習から受講できます)
- ・宅建士証の有効期間が切れている方
いずれの場合でも、宅地建物取引業に従事しなければ、宅建士証の交付を受ける必要はありません。
また、宅建士証の交付を受けない場合でも、宅建士としての資格登録は有効ですので、宅建士証が必要になった場合に、申請されることをお勧めします。
法定講習はWEBを利用したオンデマンド配信と、講習会場にて動画上映による座学講習の二種類ございます。
どちらの方法で受講されても結構です。ご都合に合わせてお選びください。
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WEB講習情報・申込オンデマンド配信によるWEB法定講習です。
講習会場に来場することなく法定講習を受講することができます。(要事前予約)所定の視聴期間内(2週間)にご自身のパソコン・タブレット等で講義動画を視聴し、効果測定を実施します。
効果測定合格後、WEBシステム上から宅建士証の交付申請を行い、所定の交付日より新宅建士証が交付されます。 -
座学講習情報・申込会場集合型の法定講習です。
予約した講習日に、講習会場にて講義を受講し、効果測定を実施します。
講習は、講義動画の上映にて実施します。
修了後、新宅建士証が即日交付されます。