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【国土交通省】災害関連の印紙税の非課税措置についての周知協力依頼について

2026.02.24
全宅連

「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事請負に関する契約書」にかかる印紙税につき、災害関連の非課税措置が適用される自然災害として、今般、以下の区域も対象に追加となったことについて、国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。

【追加】

「令和7年青森県東方沖を震源とする地震による災害」

・青森県八戸市

印紙税非課税措置についての周知方協力依頼について(青森県八戸市)

 

<ご参考>

・国税庁リーフレット

・国税庁Q&A

・国税庁HP 印紙税過誤納確認申請書の郵送提出に関するお願い

※なお、既に印紙税を納付した場合は、印紙税の過誤納確認申請手続により印紙税の還付を受けていただくことになりますが、印紙税過誤納確認申請書については、申請者の方の利便性向上と印紙税過誤納確認事務の効率化を図る観点から、可能な限り郵送での提出をお願いしております。

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