国土利用計画法では、一定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合には、権利取得者は、契約締結後 2週間以内に、市町村の長を経由して都道府県知事又は指定都市の長に対し利用目的、取引価格等を届け出なければならないこととされています(以下「事後届出制度」という。)。
この事後届出制について、政府における「外国人材の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策(令和 8 年 1 月改訂)」(令和 8 年 1 月 23 日外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議決定)に基づく土地所有等情報の透明性向上の施策として、国土利用計画法施行規則を別添の通り改正する国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和8年国土交通省令第 5 号)が本年 4 月1 日より施行されます。これにより、土地に関する権利の取得者(買主等)が法人の場合には、届出の際に法人の代表者について国籍等の記載が追加されることとなりました。
本件に関し、今般国土交通省より、別添のとおり周知依頼がございましたのでご案内申し上げます。
1_国土利用計画法に基づく事後届出制の改正について(周知依頼)_公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会会長殿
2_周知用リーフレット
3_国土利用計画法施行規則の改正(令和8年4月1日施行)に関するよくある質問とその回答について
4_土地売買等届出書(事後届出)標準様式記載例
【国土交通省】国土利用計画法に基づく事後届出制の改正については全宅連で公開された投稿です。