ご案内のとおり、宅地建物取引業者は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」)において特定事業者として指定されており、同法にもとづく各種対応が急務となっております。令和7年6月の国土交通省からの周知要請や、業界6団体で構成する連絡協議会からの申合せにつきまして、既にご案内差し上げましたが、国交省よりさらなる対応の徹底が求められていることから、会員各位におかれましては、あらためて制度へのご理解と以下のご対応をお願い申し上げます。
①特定取引(宅地建物の売買・代理・媒介)に係る相手方の確認や「疑わしい取引の届け出」のさらなる徹底
これらはいずれも法律上の義務とされておりますが、特に「疑わしい取引の届け出」につきましては、金融業界など他の業界に比べ、宅建業界の取り組みが不十分との指摘を受けております。「疑わしい取引の届け出」つきましては、届出の判断基準が国交省より公表されておりますので、こちらをご参照のうえ、是非とも対応の徹底をお願い致します。
届出の方法など 詳細【警察庁・JAFIC】犯収法第8条及び同法施行規則第25条
②不動産反社データベースの活用促進と、「該当可能性あり」の場合の届け出の実施
不動産反社データベースは、全宅連のハトサポからもアクセスが可能でございますので、こちらを積極的にご活用いただき、照会結果が「該当可能性あり」となった案件につきましては、疑わしい取引として届け出いただきますようお願いいたします。
③「リスク評価書」の作成
マネロンリスクの意識向上を図るため、会員各社におきまして「リスク評価書」を作成するよう、国交省から要請を受けております。国交省としては令和8年度中に全事業者の対応完了を目指しておりますので、未着手の方は、できるだけ早期の対応をお願いいたします。
リスク評価書の雛形につきましては、国土交通省ホームページからダウンロードをお願いします。
④各社において、マネロン対策を管理する「統括管理者)」の選任
「疑わしい取引の届け出」など、マネロン対策の徹底を図るため、各社において、マネロン対策を管理する「統括(とうかつ)管理者(かんりしゃ)」の選任をお願いいたします。こちらも国交省からの要請事項であり、会社の代表者、政令で定める使用人など、業務を管理指導する立場にある方を選任いただきますようお願い致します。
【国土交通省】犯罪収益移転防止法等の厳正なる遵守について | お知らせ | 全宅連
不動産業6団体による「犯罪収益移転防止法等に関する措置の徹底について」の申し合わせ実施について | お知らせ | 全宅連
⑤その他、犯罪収益移転防止法対策には、犯罪収益移転防止法ハンドブックをご活用ください。
本年1月に、本会も含む業界団体で構成する「不動産業における犯罪収益移転防止及び反社会的勢力による被害防止のための連絡協議会」(事務局:(公財)不動産流通推進センター)において、「宅地建物取引業における犯罪収益移転防止のためのハンドブック(通称:犯収法ハンドブック)」の改訂第5版が公開されておりますのでご活用下さい。
※犯罪収益移転防止のためのハンドブック第5版(不動産流通推進センターHP)
犯罪収益移転防止法に係るさらなる対応のお願いについては全宅連で公開された投稿です。